デジタル大辞泉 「確定給付型企業年金」の意味・読み・例文・類語 かくていきゅうふがた‐きぎょうねんきん〔カクテイキフフがたキゲフネンキン〕【確定給付型企業年金】 平成14年(2002)施行された確定給付企業年金法に基づいて設けられた企業年金の一種。確定拠出年金とは違い、将来受け取る年金給付額を決めておいて、そこから算出される掛け金を拠出する年金制度。従来からの制度である厚生年金基金や適格退職年金において、基金の解散や企業の倒産などによって年金資産を確保できないという状況が生じたため、年金受給権保護を目的として設立された。給付額が確定している企業年金としては、これまでにも厚生年金基金があったが、これとは別に二つの枠組みが作られた。(1)労使が合意した規約に基づいて企業が生命保険会社・信託会社などの外部機関と契約、年金資金の管理・運用を任せる形態を規約型企業年金という。また、(2)企業とは別の法人格の基金を設立して、そこで資金を管理・運用する形態を基金型企業年金(企業年金基金)という。厚生年金基金とは違い、厚生年金の代行は行わない。確定給付企業年金。確定給付年金。確定給付型年金。DB(defined benefit plan)。→企業年金連合会 →代行返上 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例