私的自治の原則(読み)してきじちのげんそく

改訂新版 世界大百科事典 「私的自治の原則」の意味・わかりやすい解説

私的自治の原則 (してきじちのげんそく)

個人は,自分のかかわる私法関係すなわち私的な権利・義務関係を,その意思によって自由に決定し規律することが最も妥当であるとする原則で,近代私法の基本的原則である。この原則は,近代資本主義体制を育成し発展させた〈個人は万物の尺度である〉とする思想を背景としたレッセ・フェール自由放任主義)を法的に表現したものである。そして,この原則は,近代個人主義思想が,人間の本性を自由で独立したものとしたために,その個人がどうして他人に対して法的に義務づけられ,拘束されるのかという問題を生むに至ったのに対して,〈自由意思〉にその根拠を求めたものである。すなわち,〈我欲す,故に我義務づけられる〉という考え方によるものである。しかし,このように人の人に対する義務づけの根拠を〈人の意思〉に求める思想は,それまで,人の本性や自然法を根拠にしたり,約束を守ることが道徳によって命じられているからと考えてきたのに対して,近代ヨーロッパにおいてはじめて生まれたものである。それは,スコラ哲学に始まり,ホッブズ,ロックを経て,ルソーの《社会契約論》において開花し,カントで大成した考えに基づくものである。

 そして,この私的自治の原則は,私法上の権利・義務の変動を基礎づける制度として,サビニーによって一応の完成をみた法律行為や,その要素とされる意思表示の根本的な原理でもある。つまり,法律行為や意思表示の理論は,私法上の権利・義務の変動,とくに義務の負担は,各人の自由な意思に基づいてのみなされるべきであり,それが公平妥当な結果を生むものであるとの考えに基づいて構築されたものである。このことから,私的自治の原則は,第1に,人の自由な意思があることから権利・義務の変動が生ずるのであり,第2に,人の意思が存在する限り,その意思どおりの法律効果を認めるべきであるとの原則を生むことになる。そして,具体的には〈法律行為自由の原則〉あるいは法律行為のもっとも典型的な形態である〈契約自由の原則〉となって現れることになる。また,それは,個人の意思に基づかないことについては個人の責任は認められないという考えに基づき,故意または過失による場合でなければ民事上の責任はないとする過失責任主義を生むことになる。

 しかし,私的自治の原則は,今日では,多くの制限を受け,衰退しつつある。私的な権利・義務関係の形成を,個人の自由意思に任せることによって取引は活発化し,資本主義を育成することにはなったが,やがて独占資本を生み,経済的強者による経済的弱者支配が生じ,社会的な矛盾対立が激化するに至った。そこでは,経済的強者においては私的自治であるが,経済的弱者にとっては服従の手段でしかないことになる。このことから,私的自治に対して,国家によるいろいろな制約が加えられることになる。また,他面では,私的自治の原則の下に自由な意思が法的拘束力の根拠と考えられてきたのに対して,人が法律上義務づけられるのは,法律,現実には裁判所によってであり,人の意思が尊重されるのも法律がそのように決めたからであるとの考えが生まれることによって,その重要な任務が失われつつあるからである。ここに,私的な権利・義務関係の形成において,私的自治の原則に対して,国家の介入を結果することになる。

 なお,国際私法上での私的自治の原則は,法律行為の準拠法当事者の意思によって決定する原則を意味し,当事者自治の原則とも呼ばれている。
契約
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百科事典マイペディア 「私的自治の原則」の意味・わかりやすい解説

私的自治の原則【してきじちのげんそく】

個人の私法関係をその自由意思によって自由に規律させるという原則。法律行為自由の原則とも。近代法の理想をあらわしたものである。契約自由の原則,遺言自由の原則,社団設立自由の原則等を含む。このうち〈契約自由の原則〉が最も重要なことから,それと同義に用いることもある。
→関連項目意思能力意思表示処分権主義任意法規法律行為民事訴訟

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「私的自治の原則」の意味・わかりやすい解説

私的自治の原則
してきじちのげんそく

各人の法律関係、社会関係を、それぞれの自由な意思によってその欲するとおりに規律させる原則。この原則は、普通には契約自由の原則として現れるが、遺言の自由の原則などとしても認められる。契約自由の原則は、個人の独立・平等を前提とする。しかし、経済的・社会的関係からすると、人はけっして平等でも対等でもない。経済的・社会的関係において著しく差異のある当事者間で契約を自由に放任することは(たとえば、資本家と労働者の間、地主と借地人の間、大企業と一般消費者の間での契約)、いわば弱肉強食を認めることとなる。このような場合に契約を社会的に妥当なもの、合理的なものにしようとするなら、当事者の自由意思に任せておくべきでないこととなる。ここに契約自由の限界が認められ、その制約が必要とされてくる。契約自由の制約、契約の合理化は、立法、行政、司法の各方面から行われる。

 私的自治の原則により個人の意思活動の自由が保障されることとなるが、この原則は他方では、自己の故意・過失による行為については責任を負担するが、他人の行為については責任を負わないとする自己責任の原則を伴う。なお、国際私法上は、法律行為の準拠法を当事者の意思によって定める原則を、私的自治の原則といい、わが国の国際私法上は、債権的法律行為についてこの原則が認められている。

[竹内俊雄]

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「私的自治の原則」の意味・わかりやすい解説

私的自治の原則
してきじちのげんそく

私人間の法律関係すなわち権利義務の関係を成立させることは,一切個人の自主的決定にまかせ,国家がこれに干渉してはならないとする原則で,過失責任,所有権絶対の原則とともに近代法の基本的な原則の一つをなす。契約自由の原則がその代表的なものであるが,その他遺言の自由,社団結成の自由などの原則もこれに含まれる。

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世界大百科事典(旧版)内の私的自治の原則の言及

【当事者自治】より

…当事者の主観的意思を連結点として採用するので,契約締結地等を連結点とする客観主義に対して,主観主義と呼ばれている。この原則が近代市民法上の私的自治の原則の影響の下に発達したのは19世紀においてであるが,その萌芽は,19世紀以前のヨーロッパの学説・判例の中にも見いだすことができる。抵触法上の意思自治の原則として確立されたこの原則は,19世紀末葉から20世紀初頭にかけて,広く諸国の判例や立法に採用されるに至った。…

【労働法】より

…こうした労働者保護法は,この後女子労働者にも及び,20世紀初頭までには欧米および日本に広く普及するに至った。労働者保護立法が自由主義諸国で相次いで成立したことにより,従来の私的自治の原則,すなわち当事者間の権利義務関係は当事者が定めるという原則に対する修正として,〈労働条件の最低基準は国が定める〉という新たな原則が認められることとなった。日本の憲法27条2項はこの原則を明らかにしたものである。…

※「私的自治の原則」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

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