背任罪(読み)ハイニンザイ

デジタル大辞泉 「背任罪」の意味・読み・例文・類語

はいにん‐ざい【背任罪】

他人のために事務をする者が、自己もしくは第三者利益被害者損害目的として、任務にそむいて損害を与える罪。刑法第247条が禁じ、5年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられる。→特別背任罪

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精選版 日本国語大辞典 「背任罪」の意味・読み・例文・類語

はいにん‐ざい【背任罪】

  1. 〘 名詞 〙 他人に委託されて事務を処理する者が、自分または第三者の利益をはかり、または委託者に損害を加える目的で任務にそむいた行為をして、委託者に財産上の損害を与える罪。刑法二四七条に規定。
    1. [初出の実例]「忽ち会社は駄目になる…揚句の果てに背任罪だ」(出典:見知らぬ人(1936)〈真船豊〉一)

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「背任罪」の意味・わかりやすい解説

背任罪
はいにんざい

他人のためその事務を処理する者が、自己もしくは第三者の利益を図り、または本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、5年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられる(刑法247条)。さらに、その未遂も処罰される(同法250条)。ただし、本罪が、配偶者、直系血族または同居の親族との間で行われた場合は、その刑が免除されるほか、これ以外の親族についても、告訴がなければ公訴を提起することができない(同法251条、244条)。なお、本罪の特別規定として、会社法のなかに特別背任罪が規定されている(960条、961条、962条)。

 本罪は財産犯の一種であるが、窃盗罪、詐欺罪などの財産犯が個別財産に対する罪であるのに対して、全体財産(財産状態)に対する罪である。そこで、本罪は、本人からある程度包括的な財産上の事務処理権限を与えられた者のみが犯しうる(身分犯)。このように、本罪は、行為者(犯人)が本人との信任関係を前提として、これに違背して財産上損害を与えることを本質とするから横領罪(とくに委託物横領罪)とともに、「背信罪」とよばれる。

 背任とは「その任務に背く行為」であるが、その理解をめぐって、かつては、事務処理権限を濫用するものと解する権限濫用説と、広く信任関係に違背することまたは誠実義務に違反することと解する背信説との対立があった(このうち背信説が通説判例)。両説の対立を反映して、横領罪と背任罪との区別に関して、前説では、背任罪は第三者との関係で権限濫用にわたる法律行為のみに限られるが、後説では、第三者および本人との関係を含め法律行為か事実行為かの区別なく、広く背信行為があれば本罪が成立しうる。

 このように、本罪における「任務に背く行為」は内容的に広範かつ不明確であり、処罰が不当に広がる危険がある。そこで、現行法では、目的犯として「自己若(も)しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的」(図利加害の目的)を要するものとされ、さらに「本人に財産上の損害を加えたとき」にのみ成立しうる。したがって、本人の名義・計算でなされた場合は図利加害の目的が認められないし、全体財産の観点から損害を与えなければ、本罪は成立しないことになる。

[名和鐵郎]

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改訂新版 世界大百科事典 「背任罪」の意味・わかりやすい解説

背任罪 (はいにんざい)

他人のためその事務を処理する者が自己もしくは第三者の利益を図り,または本人に損害を加える目的をもってその任務にそむいた行為をなし,本人に財産上の損害を加える罪。刑は5年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられる(刑法第247条)。背任罪は横領罪の補充類型である。横領罪の場合客体は物に限られるが,背任罪の場合,財産的価値のある利益のすべてが含まれる。また,横領罪の行為は委託された他人の物についての権限を逸脱して領得することであるが,背任罪の行為はもっと広く,権限の濫用とされるものであれば足りる。例えば,銀行の貸付係が担保をとらず,あるいは貸付限度額を守らないで貸し付けた場合(いわゆる不正融資),横領罪にはならないが背任罪にはなる。貸付係に横領罪が成立するのは,金銭を領得して自分のものとしたような場合である。もっとも,背任罪の要件のほうが厳格な場合もある。例えば,背任罪の成立要件としての〈任務〉は,ある程度の裁量の余地のあるもので,横領罪の場合よりも高度のものでなければならない。また,横領罪では財産上の損害を要しない(反対説も強い)が,背任罪では必要である。この財産上の損害は,経済的見地において本人の財産状態を評価し,被告人の行為によって,本人の財産の価値が減少したときまたは増加すべかりし価値が増加しなかったときに発生するとされる。したがって例えば,相手が破産寸前にあるのに貸し付けた場合,銀行に貸付債権は厳として存在し,ただその実現が危険におちいっているにすぎないが,経済的見地においては損害が現実に発生しているとされる。なお,背任罪は未遂も処罰され(250条),親族相盗例の準用がある(251条)。

 なお,会社の取締役や監査役などが,自己もしくは第三者を利し,または会社を害する意図のもとに,その任務にそむき,会社に財産上の損害を加えたときは,特別背任罪として重く処罰される(商法486条以下,有限会社法77条,保険業法322条以下)。この場合はとくにホワイトカラー犯罪の色彩が濃くなる。
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百科事典マイペディア 「背任罪」の意味・わかりやすい解説

背任罪【はいにんざい】

他人のために事務を処理する者が,自己もしくは第三者の利益を図り,または本人に損害を加える目的で,任務にそむいた行為をし,本人に財産上の損害を加える罪(刑法247条)。5年以下の懲役または50万円以下の罰金。未遂罪も処罰。→特別背任罪横領罪
→関連項目企業犯罪目的犯

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「背任罪」の意味・わかりやすい解説

背任罪
はいにんざい
Untreue

他人のために事務を処理する者が,自己もしくは第三者の利益をはかり,または本人に損害を加える目的で,その任務にそむく行為をし,本人に財産上の損害を与える罪 (刑法 247) 。この罪の本質について権限濫用説,背信説などの主張があるが,背信説が通説であり,判例のとるところでもある。横領罪 (252条) と背任罪との区別に関しては横領罪が特定の個別財産に対する利得を企図した背信行為であるのに対し,背任罪は,本人の一般財産に対する背信行為である。もっとも,特定の財物に向けられた行為が背任罪を構成する場合もあり,区別の詳細については見解が対立している。なお,商法などには特別背任罪の処罰規定がおかれている。

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