精選版 日本国語大辞典 「自動車税」の意味・読み・例文・類語
じどうしゃ‐ぜい【自動車税】
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自動車の所有の事実に担税力を見いだして,都道府県が自動車の所有者に対して課する普通税(地方税法145~177条)。第2次大戦前から存在していたが,現行の形となったのは1950年である(その後,市町村税として軽自動車税が1958年に分離された)。対象となる自動車は,二輪の小型自動車,軽自動車,大型・小型の特殊自動車を除くすべての自動車である。各年4月1日現在の所有者が納税義務者となるが,年の中途で取得または譲渡・廃車したときには月割計算で課税される。標準税率は,自動車1台につき,車種,総排気量,営業用・自家用の区分等に従って,個別に定められている。たとえば,自家用普通自動車で総排気量が1l以下のものは年額2万9500円,営業用トラックは同7500円である。制限税率は標準税率の1.2倍である。徴収方法は,納税通知書の交付による普通徴収である。自動車税を滞納している場合には,自動車の継続車体検査(車検)を受けることができないとされている。
執筆者:浜本 英輔
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…自動車関係税は,(1)直接的に自動車の取得や保有に対して課される税と,(2)自動車の利用にあたって不可欠な燃料に課される税とに大きく区分できる。(1)としては,国税の自動車重量税,都道府県税の自動車税,自動車取得税,市町村税の軽自動車税がある。自動車重量税は道路その他の社会資本の充実の要請を考慮して1971年に創設され,自動車や軽自動車の重量区分に応じた税額を自動車の使用者が納税義務者として払う税である。…
※「自動車税」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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