行政改革(読み)ぎょうせいかいかく

精選版 日本国語大辞典 「行政改革」の意味・読み・例文・類語

ぎょうせい‐かいかく ギャウセイ‥【行政改革】

〘名〙 複雑化した行政機構を改善すること。行政機関の統廃合、予算の削減、公務員の減少、権限の委譲などを内容とする。

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デジタル大辞泉 「行政改革」の意味・読み・例文・類語

ぎょうせい‐かいかく〔ギヤウセイ‐〕【行政改革】

国や地方公共団体行政機関の組織や機能を改革すること。主に、財政の悪化や社会の変化に対応して、組織の簡素合理化、事務の効率化、職員数や給与の適正化などの形で行われる。行革。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「行政改革」の意味・わかりやすい解説

行政改革
ぎょうせいかいかく

国や地方公共団体の行政組織および運営ならびに行政機能の改変または改変のための過程。日本では、行政組織・運営に関係するものとして、省庁再編、部局・課・室の整理統合、地方支分部局の整理、審議会の整理、財政改革、公務員制度改革、行政手続の適正化や行政情報の公開に関する法整備などが、行政機能に関係するものとして、規制緩和、民営化や地方分権などが行政改革として実施されてきた。行政組織(公務員制度を含まない)に関する改変のみを狭義の行政改革ということがある。

[山田健吾 2017年7月19日]

戦後改革から第一次臨調まで

第二次世界大戦後、戦後改革として行政組織の改革・再編成が行われた。すなわち、明治憲法(大日本帝国憲法)から日本国憲法への転換、天皇主権に代表される立憲君主制のもとでの諸原理から、国民主権・基本的人権の尊重・平和主義・地方自治などの原理への転換に伴う、いわゆる行政の民主化の一環として、陸軍省・海軍省などの軍事行政機構の廃止や内務省の解体が行われ、他方で労働省や行政委員会が設置された。

 この戦後改革に引き続き、行政改革のための審議会が設置されることとなり、1948年(昭和23)に臨時行政機構改革審議会が臨時行政機構改革審議会令に基づき設置された。その後、1949年に行政機構刷新審議会(閣議決定)、1951年に政令改正諮問委員会(当時の内閣総理大臣吉田茂(よしだしげる)の私的諮問機関)、1952年~1959年まで第一次~第五次行政審議会(根拠法令は行政管理庁設置法6条)が設置された。この間の行政改革の提言に基づき、行政管理庁の新設、経済安定本部を廃止して経済審議庁を設置、地方自治庁および国家消防本部を統合して自治省を設置するなどの中央省庁再編、行政委員会の削減、審議会の整理や行政機関の職員の定数削減などが実施された。

 1961年には、第一次臨時行政調査会(第一次臨調。会長・佐藤喜一郎(きいちろう))が、臨時行政調査会設置法に基づき、行政改革のための重要な諮問機関にあたる総理府の付属機関として臨時的に設置された(1961年~1964年)。第一次臨調は1964年9月に総論と16項目の具体的な改革案を答申。行政の総合調整機能の強化をはじめ、行政における民主化の徹底などの6点にわたる「行政改革の考え方」から、単に機構改革にとどめず、事務の再配分や行政手続法の制定など、行政の組織や運営全般について総合的な改革課題や改革意見を示した。しかし、これらの意見はほとんど実現されることがなかった。

[山田健吾 2017年7月19日]

第二次臨調、行革審から地方分権推進委員会まで

1973年のいわゆる「オイル・ショック」に端を発した財政危機の回避を契機として、1981年に、第二次臨時行政調査会(第二次臨調。会長・土光敏夫(どこうとしお))が、臨時行政調査会設置法に基づき設置された。同調査会は、1981年7月~1983年7月にかけて、5次にわたる答申を提出し、「増税なき財政再建」をてことする行政改革案を示した。これらの答申は、全体として、行政の目ざすべき二大目標として「活力ある福祉社会の建設」と「国際社会に対する積極的貢献」をあげつつ、公的部門の縮小(民間活力の導入、いわゆるディレギュレーションderegulationとよばれる規制緩和)や行政の総合調整機能・企画調整機能の強化を目的とする機構および作用の改革がその主たる内容となっている。日本国有鉄道(国鉄)、日本電信電話公社(電電公社)および日本専売公社の民営化や特殊法人等の整理合理化、内部部局の設置等を法律事項から政令事項化、許認可手続の整理合理化、総務庁の設置(行政管理庁と総理府本庁を統合)などが第二次臨調の答申を受けて実施された。

 第二次臨調が最終答申を提出して解散した1983年に、第二次臨調の諸答申に基づく行政改革の推進と監視のための機関として、臨時行政改革推進審議会(行革審)が臨時行政改革推進審議会設置法に基づき設けられた。行革審は、1993年(平成5)10月まで、第一次行革審、第二次行革審および第三次行革審が設置された。行革審は一貫して規制緩和の推進を行政改革の主要な課題として位置づけていた。第一次行革審が「行政改革の推進方策に関する答申」を公表し、これに基づき42項目の許認可の整理合理化を内容とする許可、認可等の民間活動に係る規制の整理および合理化に関する法律が1985年に成立した。第三次行革審の最終答申(1993)を受けて171項目の許認可の整理合理化も実施された。また、第三次行革審は「公正・透明な行政手続法制の整備に関する答申」(1991)において行政手続法制定を提言し、1995年に行政手続法が制定されている。

 第三次行革審の最終答申では、「官主導から民自律への転換」とともに「地方分権の推進」も提言され、これ以降の行政改革において、規制緩和とともにこの実現が「政府部門の役割の見直し」のために重要な位置づけを与えられることになった。

 第三次行革審の解散後、1994年1月には内閣に行政改革の積極的な推進のため内閣総理大臣を本部長とする行政改革推進本部が閣議決定により設置され、同年12月には行政改革の推進監視体制の整備を図るため、行政改革委員会設置法に基づき行政改革委員会(会長・飯田庸太郎(いいだようたろう)、1920―2002)が第三者機関として総理府に設置された(1994年~1997年)。行政改革委員会は、1995年に、情報公開法要綱案を柱として「情報公開法制の確立に関する意見」において情報公開法の制定を求め(情報公開法は1999年に制定)、また、規制緩和推進計画を策定した。同委員会は、1997年12月に規制緩和の推進と行政の守備範囲を見直す行政関与のあり方を内容とする最終答申を提出して解散した。

 1995年に地方分権推進法が制定され、同法に基づき総理府に地方分権推進委員会(委員長・諸井虔(もろいけん)、1928―2006)が設置された。第三次行革審の最終答申が地方分権基本法の制定を含む地方分権の推進体制を整備することを提言したことを受けて設置されたものである。同委員会は、中間報告に加え、第一次から第五次までの勧告および最終報告を公表した。これらを受けて地方分権推進計画が策定され、機関委任事務の廃止や国の関与に関するルールなどを内容とする地方分権一括法が1999年に制定された(第一次地方分権改革)。

[山田健吾 2017年7月19日]

行政改革会議以降

1996年に総理府本府組織令に基づき設置された行政改革会議(会長・橋本龍太郎(はしもとりゅうたろう))は、内閣機能の強化、新たな省庁のあり方、行政機能の減量化(アウトソーシング)・効率化等および公務員制度改革等(以下「中央省庁等改革」)を内容とする最終答申を1997年に公表した。1998年に中央省庁改革基本法が制定され、中央省庁等改革の基本的あり方が定められた。2001年(平成13)に、同法の趣旨に沿って、1府12省に再編する各省庁設置法や内閣府設置法が成立した。また、行政の効率化と公務員の総数の削減をねらいとした独立行政法人通則法が1999年に制定され、2001年に57法人が設立された。このほかに、2003年には郵政事業の公社化がなされ、日本郵政公社が設立された。

 小泉純一郎(こいずみじゅんいちろう)政権は、中央省庁等改革において内閣機能を強化するために設置された経済財政諮問会議(中央省庁等改革基本法12条6項による)を活用し政治主導で行政改革を進めた。小泉政権における行政改革は、「小さくて効率的な政府」を目的として掲げ、「官から民へ」、「国から地方へ」という観点を重要視するものであり、行政改革会議最終報告に示された国の機能の純化論を踏襲するものであった。具体的には、道路公団・郵政民営化構造改革特区制度の導入、政府金融改革や特別会計改革、市場化テストの導入(公共サービス改革法)や国庫補助金の縮減・廃止、地方交付制度の見直しと地方への税源移譲を内容とする三位一体改革などが実施された。

 民主党政権下(2009年~2012年)では、2009年に、国の予算・制度、その他国の行政全般や国、地方公共団体および民間の役割のあり方の見直しを行うことを目的とし、行政刷新会議が設置された。行政刷新会議では独立行政法人や特別会計等の事業内容について見直しや廃止が行われた。

 安倍晋三(あべしんぞう)政権(2013年~)は、2013年に閣議決定により行政改革推進本部を設け、その下に行政改革推進会議を設置した。行政改革推進会議は、「独立行政法人改革等に関する基本的な方針」を公表した。これを受けて、独立行政法人の業務の特性に応じたガバナンス(統治)の強化等を内容とする独立行政法人通則法改正がなされた。このほかに、国のすべての事業について各府省が点検・見直しを行う行政事業レビューが実施されている。民主党政権下で廃止された規制改革会議が、2013年に、内閣府本府組織令に基づきふたたび設置された。規制改革会議は、選択療養制度の創設を提言し、また、農業委員会の見直し、中央会制度の廃止や全国農業協同組合連合会(全農)の株式会社化など農業協同組合の見直しを含む「農業改革に関する意見」を公表している(2014)。規制改革会議は2016年に設置期限が切れたため、新たに規制改革推進会議が設置された。2006年に地方分権改革推進法が制定されて以降、現在に至るまで、国から地方への事務や権限移譲、地方公共団体に対する義務づけや枠づけの見直しのための改革が実施されている(第二次地方分権改革)。

[山田健吾 2017年7月19日]

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改訂新版 世界大百科事典 「行政改革」の意味・わかりやすい解説

行政改革 (ぎょうせいかいかく)

1962年池田勇人内閣下に臨時行政調査会が設置されて以来広く一般に流布した概念であるが,その内容はあいまいであるため,行政改革が企てられるたびごとに,行政改革とはいかなるものであるべきかが論争の種となっている。しかし,通常このことばにこめられている意味を整理すれば以下のようにいえよう。まず第1に,地方制度,財政制度,公務員制度,行政組織制度,行政運営ないし行政手続の制度など,行政管理の基本にかかわるような諸制度の改革を指して行政改革という用語法がある。このうちで,行政組織制度と行政運営制度に標的をしぼった制度改革については,かつては行政機構改革ということばが用いられることが多かった。そして,この第1の用語法では,改革の動機,改革の方向性のいかんは問われない。

 第2の用語法は,不要不急の事務事業の廃止,経費の縮小,公務員数の削減,行政組織の統廃合,事務運営の簡素化など,行政の減量をめざす改革を指して行政改革というものである。このような意味での行政改革については,かつては行政整理と呼ばれていた。

 第3の用語法は,内閣,あるいは内閣が設置した第三者的な諮問機関が主体となって,省庁をこえた政府レベルの総合的な観点から行政全般のあり方を見直し,その改革を推進することを指して行政改革と呼ぶものである。この用語法に立てば,省庁以下の単位で推進される制度改革とか行政整理は行政改革とは観念されない。また,毎年度の予算査定,定員査定等を通じておこなわれている日常的な行政管理とか,個々的・散発的に実施される行政の改革も行政改革とはみなされない。だが,他方において,この用語法では,行政のいかなる側面についての改革かは問われないし,特定分野の行政を拡充する改革も行政改革に含まれることになる。

 行政改革なる概念は以上の三つの理解が混然一体となったところに成立している。そこで,内閣ないし内閣レベルの諮問機関が政府レベルの総合的な観点から行政管理の基本にかかわる諸制度について,行政の減量を目ざす方向で改革を推進するのが,もっとも典型的な行政改革ということになりそうであるが,この種の行政改革の企てに対しては,行政改革についてこれとは別個の期待をいだいている人々から多種多様な批判が加えられることになるのである。

ところで,行政改革という概念を普及させるもとになった臨時行政調査会は,第2次大戦後アメリカ合衆国の連邦政府に設けられたフーバー委員会をモデルにして設置されたのであった。そこで,行政改革なる概念の由来とその混乱の原因を探るためには,臨時行政調査会の行政改革と,フーバー委員会のそれとについて考察してみる必要がある。フーバー委員会には,1949年設置の第1次フーバー委員会と53年設置の第2次フーバー委員会とがある。第1次フーバー委員会は第2次大戦中に形成された戦時の行政体制を平常時のものに戻すこと,ことに多額の国債が累積している財政状態を改善するため,均衡財政に復帰することを目ざして設置された。ことに当時の連邦議会は共和党が多数派の構成となっており,翌年の大統領選挙でも共和党候補のデューイが当選すると予想されていたため,共和党議員たちは,ローズベルト,トルーマンと続いた民主党政権下に実施されたニューディール政策の抜本的な見直しをおこなおうと意図していた。だが,委員会の構成にあたっては,委員の半数を連邦議会上下両院議員から選び,委員の色分けは共和,民主両党半々という超党派的な構成をとって,委員会答申に政治的実現可能性を確保しようとする配慮がなされた。同委員会の委員長に就任したフーバー元大統領は,当初,〈委員会の任務は,行政府の能率と業績を改善するような管理ないし機構の変革を勧告することに限定されない。委員会の任務は,政府の事務事業の経費,その有用性,その限界,その縮小廃止といった諸点に照らして,政府の事務事業の範囲を明らかにすることにも向けられる〉と述べ,同委員会が政策の取捨選択にかかわる事項にまで介入する姿勢を示していたのであるが,翌年の大統領選挙で,大方の予想に反して,トルーマンの勝利が決定したため,その後は,〈委員会の任務は現に存在する政府のすべての活動を能率的にすることである〉と声明し,政策問題への介入を自制する方針に切り換えた。こうして,第1次フーバー委員会答申は,結果的には政策問題に介入するところの少ないものになった。そして,このためであるか否かは断定しがたいが,第1次フーバー委員会答申はかなりの程度,法案化され実施に移されたのであった。

 これに続く第2次フーバー委員会は共和党のアイゼンハワー政権下で設けられたものであり,当初から政策問題への介入が予定され,ことに〈民間事業と競合しているような必要不可欠ならざる事務事業を廃止すること〉が期待されていた。そこで,第2次フーバー委員会答申は,各種の政府直営事業の民営化をはじめとして,広く政策問題に介入したものとなったのであるが,この答申はあまり実施に移されなかったのである。

では,フーバー委員会をモデルにした臨時行政調査会の行政改革はどうであったろうか。臨時行政調査会は内閣が設置したもので,国会議員は参加していないが,与野党の合意のもとに設置され,委員会には労働界代表も加えられ,全会一致の運営と人員整理をおこなわないことが条件づけられた。また,当時は高度経済成長のさなかでもあったため,その答申には,行政管理の基本にかかわる諸制度の改革提言が多く,行政整理の色彩は乏しかった。そして政策問題との関連でいえば,首都行政,広域行政,青少年行政,消費者行政,科学技術行政に関する提言などにみられるように,むしろ新しい行政需要に対応するための行政体制の整備が提言されていた。

 ところが,1981年に設置された第2次臨時行政調査会(第二臨調,会長土光敏夫)の場合には,労働界代表こそ2名になったが,全会一致の運営とか人員整理をしないといった条件もつけられなかった。しかも赤字国債が累積した財政危機を背景にしていたので,はじめから〈増税なき財政再建〉が基本目標とされ,その答申は,単に減量経営を目ざす行政整理的色彩の濃厚なものになったのみならず,先の臨時行政調査会とは逆の方向で政策問題に深く直接的に立ち入った性格のものになった。そこで,この第二臨調の行政改革に対しては,財界主導の行政改革であるとか,日本社会の主要な政治勢力であるところの財界と官界とが結託した日本型ニュー・コーポラティズムによる行政改革であると批判され,また行政改革は政策問題に立ち入るべきではないのであって,第二臨調の行政改革は行政改革というより政治改革であるとの批判もなされた。
執筆者:

第1次,第2次臨調による行政改革は,いずれにしても日本の政府構造を基本前提とするものであった。ところが,1980年代の末より日本の近代化を支えてきた政治・行政制度の限界が議論されるようになる。ソ連を中心とした社会主義体制の崩壊によって,市場経済のグローバル化が進行した。一時期,〈ジャパン・アズ・ナンバーワン〉と礼賛された産官協調体制は,対応能力を欠くことが明らかとなり,あらためて政府と市場との関係の再構成を迫られた。国内的には,ポスト近代化とともに地域間格差が顕在化し,集権的な行政体制を分権的なそれに改革することが問われだす。

 経済構造改革や地方分権改革が,政治の一大課題とされながらも,現実には中央各省庁は1万1000件からの許認可権限を掌握し,2200件・18兆円に上る補助金を所管している。そして,こうした巨大な権限を持つ省庁の傘下に各種の利益集団が組織化されることによって,財政構造は硬直化の一途をたどってきた。一般会計に累積された国債残高は254兆円であり,単年度のGDP(国内総生産)の約50%に相当する(1996年度)。高度に組織化された官僚制を中核とする政府構造は,近代化に貢献しつつも今日明らかに制度疲労をきたしており,基本にわたる改革を必要としている。この意味で,90年代の末になって議論されている行政改革は,これまでのいずれの行政改革とも,その意味とスケールを異にしているのである。

 1996年10月の衆議院総選挙では,各政党ともに行政改革の実施を公約した。選挙後,橋本竜太郎内閣は〈中央省庁数を半減する〉として行政改革会議を設置し,首相自ら会長に就いた。行政改革会議が課題としたのは,(1)政治による官僚機構の指導体制の確立,(2)中央省庁の政策企画機能への純化による数の削減,(3)事業実施部門の大胆な民間企業形態への移行であった。

 行政改革会議は,1997年12月3日に〈最終報告〉を取りまとめた。それは,現行の中央省庁体制を内閣府と12の省庁に再編成することを,基本とするものである。内閣府は,首相の政治指導を強化するための行政機関と位置づけられた。12の省庁は,現行省庁の統合によるが,防衛庁の防衛省ないし国防省への名称変更は見送られた。この省庁再編案で最も外部の批判を呼んだのは,建設省・運輸省・北海道開発庁を統合する国土交通省である。年次8兆円からの公共事業予算を所管する巨大官庁は,簡素・効率的な行政体制に反するとするものである。

 郵政3事業の民営化あるいは独立行政法人化も見送られた。郵政事業は自治省と総務庁を統合した総務省の外局として設けられる郵政事業庁が,とりあえず所管し,5年後に新たに設ける郵政公社に移管するとされた。独立行政法人の導入も決定されたが,〈最終報告〉では具体的対象機関については,触れられなかった。

 99年の第145通常国会に中央省庁等機構改革関連法が提出され,成立をみた。この結果2001年1月より,内閣府と12の省庁を基本とする新たな中央省庁体制がスタートした。なお,独立行政法人としては,試験研究機関,博物館・美術館などを中心とした92法人が発足したが,そのほとんどの職員の身分は,国家公務員とされた。国立大学の独立行政法人化は2004年4月にスタートし,国立大学法人に移行した。
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百科事典マイペディア 「行政改革」の意味・わかりやすい解説

行政改革【ぎょうせいかいかく】

政治・行政上のシステムの改変・改革のこと。特に1990年代以降の日本では,行政システムが国内的,国際的な環境の変化に十分対応しきれず,制度疲労を起こしているとの認識に立って抜本的な改革を求める声が国民の間にも高まっている。現在の行政改革の基本的な方向性を明確にしたのは第3次行政改革審議会で,1993年に特殊法人の見直し,縦割り行政の是正,各種の規制緩和地方分権の推進などを骨子とする提言を行った。これを受けて,1994年に細川護煕(もりひろ)内閣のもとで行政改革委員会が設置され,さらに1995年に村山富市内閣のもとで地方分権推進委員会,そして橋本龍太郎内閣では1996年に中央省庁の整理統合を含めた行政改革を推進するためにあらたに内閣直属の行政改革会議が発足。1998年6月には中央省庁等改革基本法,1999年7月にその改革関連法が成立し,従来の1府21省庁は2001年から再編され,1府12省庁に移行した。あわせて,自治体権限の拡大,機関委任事務制度の廃止,行政サービス業務の独立行政法人化などが順次実行に移され,日本郵政公社の民営化などが課題となっている。2004年12月,小泉純一郎内閣は新行政改革大綱を決定し,2005年度から5年間の目標で国家公務員の1割再配置,公共事業コストの削減などを掲げた。2009年8月の衆議院総選挙で政権交代を果たして発足した,民主党を中心とする社民党・国民新党の三党連立政権,鳩山由紀夫内閣は,政治主導を掲げ,税金の無駄遣いを徹底的に洗い出すために,行政刷新会議を内閣府に設置,首相を議長とし,副議長に行政刷新担当大臣を任命,事業仕分けの手法を用いて,中央省庁や天下り法人の不要な事業の見直しを進めている。
→関連項目行政裁量行政手続法許認可行政公団国際協力銀行国立大学法人中央省庁等改革基本法特殊法人土光敏夫日本郵便

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知恵蔵 「行政改革」の解説

行政改革

1980年代以降、日本の政治と行政は、「行政改革」をめぐって多様な議論が展開された。行政改革という言葉の意味は極めて多義的である。行政改革は、革命、政権の交代、経済社会変動などの行政環境の変化を与件として、必要性が論じられる。こうした背景から、行政改革はおおむね次の4つの意味を認めることができる。第1は、国の行政を支える基本的な制度、つまり行政組織制度、地方制度、公務員制度、税財政制度などの改革である。第2は、既存の行政組織制度の枠内における行政省庁の統廃合、新設などである。第3は、行政組織の管理面における改革であり、人事、定員の削減、経費の縮減などである。第4は、政府の政策内容により深くかかわるものであり、事務事業の縮小などの責任領域の変更である。これらは密接に連動している。ただ、各国の時々の行政改革は、これらのいずれかに力点を置くものであるといってよい。こうした行政改革には、手法面からみるともう1つの特徴を指摘できる。通常、行政の基本的制度の改革を除いた上記のような改革は、年次予算編成過程に大なり小なりみられる。だが、それを「行政改革」と表現することはない。行政改革は内閣ないし大統領のもとに諮問委員会が設置され、そこでの調査と報告を受けて実施されることが多い。日本の事例としては、62年から64年にかけて設けられた(第1次)臨時行政調査会(臨調)、81年から83年まで活動した(第2次)臨時行政調査会、96年11月から97年12月にかけて設置された行政改革会議が挙げられる。第2次臨時行政調査会は国鉄・電電・専売公社の民営化などを答申した。また、2001年1月の中央省庁再編成は、行政改革会議の最終報告をもとにしている。

(新藤宗幸 千葉大学法経学部教授 / 2007年)

出典 (株)朝日新聞出版発行「知恵蔵」知恵蔵について 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「行政改革」の意味・わかりやすい解説

行政改革
ぎょうせいかいかく
administrative reform

行政機構は行政機能を生かすときにはじめてその存在理由があると考えられるが,行政目的と行政手段の変化につれて,行政機構の再編成が絶えず求められることになる。アメリカでは 1937年の F.D.ルーズベルトの行政機構改革案,47年と 53年の2次にわたるフーバー委員会の改革案が著名である。日本でも 61年と 81年の2次にわたりフーバー委員会に範をとって臨時行政調査会が設置され,改革案を答申した。その後数次にわたって臨時行政改革推進審議会が設置され,改革案を答申しているが,その実現は難しく,行政改革のためのリーダーシップが強く求められている。

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世界大百科事典(旧版)内の行政改革の言及

【労働運動】より

…資本主義社会において,労働者階級が労働条件や生活条件の改善を通じてその経済的・政治的・社会的地位の向上を目ざす運動の総称。 労働運動は,資本主義の発展に照応して変化しつつ発展する。資本主義の発展がそもそも国によって不均等であり,階級構成や権力構造も異なるので,各国における労働運動の発展も一様ではない。イギリスでは資本主義がいち早く成立し,農民層の分解が徹底して行われたので,労使の関係も早くから明確な対立関係という形をとった。…

※「行政改革」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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