音声や文字、あるいは画像などにより、個人が内心にもっている思想、意見、主張、感情などの精神作用を、自己の外部に向かって表明する自由。「言論の自由」freedom of speechとほぼ同義に用いられることが多いが、単に個人的になされる肉声や手書きによる表現の自由だけでなく、より効果的な表現手段を用いて行使される、報道の自由、出版の自由、放送の自由、映画の自由、さらに集団示威行動の自由などを含んでいる。表現の自由はまた、表現の伝達行為そのものの自由だけでなく、表現活動を行うための基礎となる素材を収集する取材の自由や、さらに表現活動が当然に予想している表現の受け手の側の知る権利(読む自由、聴く自由、視(み)る自由)をも保障していると考えられる。その意味で、表現の自由は、社会における意見や情報の自由な流通過程の総体を保障しているものである、ということができる。
[浜田純一]
表現の自由は、歴史的にみると、近代における個人主義および民主主義の発展と密接に結び付いて確立してきた。中世末期のルネサンスや宗教改革運動の展開のなかで生み出された「個人の人間としての自覚」は、その自覚を単に内心の事柄としてのみとどめるのではなく、外部に対して表現しようという欲求をも促した。また、表現活動は、異端を排除しようとする宗教的権威や、王権の絶対性を貫徹しようとする絶対主義君主に対抗するための、有力な武器でもあった。そのために、絶対主義国家においては、印刷物の発行にあたっての事前検閲制度、新聞発行の条件としての担保金納入制度、国王不敬罪・政府侮辱罪・反逆罪による国王批判や政府攻撃の禁圧など、表現の自由に対して厳しい制約が課せられた。大日本帝国憲法の下においても、第29条で「言論著作印行集会及結社ノ自由」が保障されていたが、それは「法律ノ範囲内ニ於(おい)テ」の自由にすぎず、出版法(1893)、新聞紙法(1909)などによって、内務大臣による印刷物の発売頒布禁止権、陸海軍両大臣および外務大臣による記事掲載禁止権、新聞発行に際しての保証金制度などが定められていた。また、皇室の尊厳を冒涜(ぼうとく)する表現は不敬罪などによって厳しくチェックされ、さらに1917年のロシア革命の影響を受けて共産主義思想が日本にも流入してくるようになると、治安維持法(1925)の制定によって、これに対処した。昭和10年代の戦時体制下に入ると、表現の自由に対する規制は一段と強化され、不穏文書臨時取締法(1936)、国家総動員法(1938)、国防保安法(1941)、言論出版集会結社等臨時取締法(1941)などによる言論統制が行われた。
こうした抑圧の経験に照らして、表現の自由は、近代憲法の権利宣言のなかで、もっとも代表的な自由権の一つとして保障されるようになっている。たとえば、1789年のフランス革命の際に出された『人および市民の権利宣言』(人権宣言)は、第11条で、「思想および意見の自由な伝達は、人のもっとも貴重な権利の一つである。したがって、すべての市民は、自由に発言し、記述し、印刷することができる」と規定し、またイギリスに対する独立戦争を通じて1776年に独立するに至ったアメリカのバージニア州の権利章典は、その第12項で、「言論出版の自由は、自由の有力なる防塞(ぼうさい)の一つであって、これを制限するものは、専制的政府といわなければならない」としている。日本国憲法も、これらの権利宣言に倣って、第21条で、「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する」、そして、「検閲は、これをしてはならない」と規定している。
[浜田純一]
表現の自由が保障されるべき意義としては、一つには、この自由が個人の人間としての価値実現のために不可欠であること、もう一つには、主権者たる国民の自由な討論と意見形成を可能にすることにより、民主主義社会の存立にとって重要な意義をもつこと、があげられる。アメリカの法学者T・I・エマスンは、こうした表現の自由の機能を次の四つに分けて説明している。第一は、個人の自己実現を保障する方法としての機能である。すなわち、表現行為は、思想の発達や知的探究や自己確認のために不可欠であり、そうした精神の発達によって、個人は人格および人間としての可能性を実現することができる。第二は、真理に到達する手段としての機能である。すなわち、もっとも健全でもっとも合理的な判断は、ある命題を支持するために、あるいはそれに反対するために提出されるあらゆる事実と議論を考慮することによって、初めて下すことができる。第三は、政治を含む社会的政策決定に社会の構成員の参加を保障する方法としての機能である。すなわち、民主主義社会においては、そのすべての構成員が社会的決定の形成過程に参加する平等の権利をもっており、表現の自由は公開の討論の機会を確保することにより、こうした政策決定への構成員の参加を可能にする。第四は、社会における安定と変化の均衡を維持する機能である。すなわち、開かれた社会(オープン・ソサエテイ)における自由な討論を通じての社会的コンセンサスの形成という手続は、健全な分裂と必要な同意との間の緊張的な関係を維持することによって、より順応性があると同時に、より安定的な共同社会の形成に役だつものとされる。
[浜田純一]
表現の自由は、このように、個人にとっても社会全体にとっても重要な機能を営むことによって、自由の体系を維持していくためのもっとも基本的な条件となっており、その意味で、「ほとんどすべての他の形式の自由の母体である」といわれている。いうまでもなく、表現の自由にも限界がある。たとえば、表現行為によって他人の名誉やプライバシーを侵害することは許されず、違法な侵害に対しては刑事罰や損害賠償義務が課せられる。また、
(1)わいせつ物の頒布・販売などの禁止のように、社会の道徳秩序の維持を目的とした規制
(2)犯罪の扇動行為の禁止のように、公共的秩序の維持を目的とした規制
(3)公務員に対する国家秘密の漏示の禁止のように、国家の安全保持のための規制
などが現代の民主主義国家においても、表現の自由の制約として存在している。
しかし、表現の自由がもっている重要な機能に照らしてみれば、この自由にはできる限り幅広い領域が保障される必要がある。したがって、さまざまな自由権のうちでもとくに表現の自由を規制する法律については、制約を設けるべき理由が十分に証明されなければならないという考え方が、アメリカの裁判所の判例でとられるようになり、日本の学説や実務に対しても影響を及ぼしている。たとえば、風俗営業の許可などにみるように、経済活動の領域においては広く認められている権利行使の事前許可制度は、表現活動については「事前抑制」とされ、原則として禁止される。また、「明白かつ現在の危険」clear and present dangerのテストということがいわれる。これは、表現の自由の規制は、この自由の行使によって重大な害悪が発生する蓋然(がいぜん)性が明白であり、かつその害悪が時間的に緊急切迫している場合にのみ許される、とするものである。さらに、この自由に対する規制の目的が正当である場合であっても、その目的を達成するうえで「より制限的でない他に選びうる手段」がないかどうか検討することが要求される。つまり、与えられた目的との関係では同じ達成効果をもつ手段が複数考えられる場合、そのなかで表現の自由に対する制約が最小限度である規制手段が選択されなければならない。このほか、表現の自由を規制する法律の文言が抽象的で不明確である場合には、この法律はそれだけで無効とされるべきであるとされる。これは、いかなる表現活動が処罰されることになるのか明確でない規制立法の下では、人々は必要以上に表現活動を自制するようになりがちであるという、「萎縮(いしゅく)効果」chilling effectが生じうる可能性に配慮したものである。
[浜田純一]
現代社会における表現の自由の状況は、産業的形態により表現活動を行う新聞、雑誌、放送などのマス・メディアの発達によって特徴づけられる。すなわち、意見や情報の社会的流通過程において、十分な資力や設備をもち、また多数の職業的ジャーナリストを擁するマス・メディアの占める比重は、個人的な表現の自由の行使に比して圧倒的なものとなっている。このようなマス・メディアの発達は、一方では国民の情報生活の充実に寄与するものであり、その意味で、マス・メディアは、国民の知る権利の「受託者」としての役割を果たすものであるということができる。しかし、他方では、巨大な情報量と伝達能力をもつマス・メディアを所有し利用できるのは少数の人々にすぎず、そこには「言論独占」の危険が存在していると考えられるし、また、マス・メディアを通じて送られるコミュニケーションは、しばしば同一の内容にパターン化しがちであり、少数者の意見が伝えられる機会はきわめてまれとなっている。ここでは、表現の自由の保障が本来的に目標としていると考えられる「意見の自由市場」marketplace of ideasの理念、つまり多数の表現主体が各人のもっているさまざまな意見を自由に戦わせることを通じてもっとも合理的な結果に至るという定式は、成立しえなくなる。
こうした危険に対抗するためには、一つには、個人的な言論活動がもつ意義を再確認することが必要であり、とくにいわゆるミニコミや集会・デモなどの集団行動、あるいはビラはり、ビラまきの自由などのもっている重要性が、改めて強調されなければならない。また、マス・メディアが担うべき「社会的責任」が強調される必要があるとともに、いわゆる「アクセス権」の主張にみられるように、マス・メディアを一種の「公共の広場」public forumとしてとらえ、これまでもっぱら情報の「受け手」の地位に置かれてきた一般市民の意見をマス・メディアに登場させる機会をつくりだそうとする考え方も、「意見の自由市場」を活性化させるための一手段として主張されるようになっている。
1990年代後半から急速に普及したインターネットは、WWW(World Wide Web)上の「ホームページ」などの機能によって、個人が表現の自由を行使する手段として、大きな役割を果たすようになっているが、同時に、その安易な利用による名誉毀損(きそん)やプライバシー侵害、あるいは青少年に有害な表現の流布など、表現の自由がもたらすマイナス面も深刻化させている。
[浜田純一]
『伊藤正己著『言論・出版の自由』(1959・岩波書店)』▽『奥平康弘著『表現の自由とはなにか』(中公新書)』▽『T・I・エマスン著、小林直樹・横田耕一訳『表現の自由』(1972・東京大学出版会)』▽『奥平康弘著『表現の自由』全3巻(1983~84・有斐閣)』▽『奥平康弘著『なぜ「表現の自由」か』(1988・東京大学出版会)』▽『長谷部恭男著『テレビの憲法理論』(1992・弘文堂)』
人が外部に向かってその思想,信条,意見,感情等を表現する自由。もともとは印刷物による出版の自由と口頭による言論の自由が主たる内容であったが,現在ではさまざまな表現手段によるものを含み,また事実を報道する自由も含めて考えられるようになった。
人間の精神的な活動は,他の人間とのコュユニケーションによってなりたつ。外界からの情報をよみとり,それ論理論的・心理的・感覚的に対応し,外界に向けて放出してゆく,つまり簡単にいえば,知り,考え,表現するという作業の無限の繰返しが精神活動である。宗教,思想,学問,芸術,娯楽どぼのいずれが内容であっても,また,また,政治,経済,社会,文化など生活上のどのような情報であれ,家族や知人との私的な交際から市民としての公共的な発言まで,精神的なコミュニケーションは全面的に自由でなければなるまい。この自由抜きには,精神活動の生気や香りはたちまちに枯れ果ててしまうし,自由で民主的な社会も維でべきないからである。
中世末期以来,アクティブな表現行為への抑圧が強くなっていたが,人権思想を基礎にした近代の憲法は,思想の自由や信仰の自由などの内心における自由に加えて,表現の自由を中心として,コミュニケーション過程をアクティブな側面において保護しようとした。知る作業は,ほかの人間の表現行為と裏腹にあるから,一方の表現の自由が確保されれば他方の知る自由が自動的に保護されるとも考えられた。近代の権利思想は,商品の交換過程にいちばんはっきりみえるように,人間の関係を,いつでも相互に立場の交換ができる,互換性のある対称的な関係と考えてきたから,売る自由は買う自由を含み,表現の自由は知る自由をカバーするはずである。
また,近代の憲法は,国家権力こそが市民の精神活動の自由に対する最大の脅威だと考えた。信教の自由と寛容のために熱弁をふるったロックやボルテール,表現の自由の主張者として《アレオパジティカ》で有名なミルトン,学問上の真理のために苦闘したガリレオ,偏見からの解放に尽くした前衛芸術家など多くの先進的な人々の足跡は,この確信に,歴史的・思想的な裏づけをあたえている。さらに,民主主義の経験が進むにつれて,市民の間での自由な政治的討論と国家権力に対する自由な批判は,活気ある政治の基礎であると認識されるようになった。逆にいえば,国家権力は,自分の立場を守るために,不断にこの自由に干渉し迫害する動機をもつ。表現の自由が今日ではほかの精神的自由にも増して高く評価されるのは,それが直接的に政治的であるからである。
日本でも,政治の方針によって精神活動の自由が乱暴に踏みにじられた例は,キリシタンの迫害や高野長英の自殺など,数多く知られている。明治維新後の政権も,国の近代化を図って西欧の絶対的な人権保障を学んだものの,現実には限られた範囲でしか国民の表現の自由を認めなかった。自由民権派の敗退ののち,1889年に成立した大日本帝国憲法29条は〈法律ノ範囲内ニ於テ言論著作印行集会及結社ノ自由ヲ有ス〉と定めていわゆる〈法律の留保〉の主義を採り,表現の自由を議会の認める範囲内の相対的な権利にとどめた。この憲法が制定された当時は,帝国議会が,人権を保障しさらに伸張させる立法をすることも期待されたが,実際に制定されたのは,出版法,新聞紙法,治安警察法など厳重な言論統制のための法律であり,昭和初期には,治安維持法に代表されるような極端な弾圧立法が数多く登場した。また,ラジオや映画のような新しい表現手段は,見せ物の一種として風俗警察の取締りを受けた。この規制もたいへんに厳しかった。
日本に絶対的な人権としての表現の自由が成立したのは第2次大戦後のことである。敗戦直後には,戦後改革の重要な一環として,占領軍によって言論抑圧立法が廃止され,事実上の表現の自由が回復し,これを受けて,1946年に公布された日本国憲法21条1項は〈集会,結社及び言論,出版その他一切の表現の自由は,これを保障する〉と,この自由の無条件で最大限の尊重,保障を約束した。また,21条2項は,改めて,検閲の絶対的な禁止をうたっている。戦後社会は,この憲法の下で,全体としては戦前よりもはるかに自由な社会となったが,そこにも,占領軍による検閲や,講和独立後に再建された治安立法による規制など,いくつかの問題はあり,その多くは,憲法裁判となって法廷で是非が激しく争われた。
現代の社会では,社会生活を営む市民のあいだに人間関係の互換性が失われ,非対称性が基本の姿だと考えられるようになった。労働者は決して人を雇うようにならないし,消費者は決して物を売る立場にはならない。精神活動の局面でも,マスコミが発達し,効果的な表現行為に大きな組織と多額の費用が必要とされるようになったために,一般の市民は,積極的な表現行為の機会を失い,もっぱら受身でマスコミから情報を受領する立場になった。他方,コミュニケーションの手段やマスコミを運営する組織を支配するものは,他人の精神活動に不断に働きかけてそれに大きな影響を及ぼすことができるようになった。現代の情報社会は,情報の送り手と受け手の分離が基礎にあり,一歩を誤れば,社会の有力者に管理され操縦されるロボットのような社会になりかねない。そこまでいかなくとも,現代社会では,個性を守り,世間の風潮にとらわれずに生きてゆくことはなかなかできない。社会的に有力なものが弱者に加える抑圧の危険は,国家のそれに劣らず深刻である。
こうした新しい脅威の出現は,表現の自由の思想に解決すべき多くの新しい課題をもたらした。マスコミの重要性がひろく知られるにつれて,それの報道の自由と取材の自由を憲法で保護し,権力批判に曇りが生じないようにすべきだと考えられるようになった。また,表現の自由は民主主義政治の基礎であるから,マスコミは国民の知る権利につかえる装置であり,国民のために,国民に代わって政治を監視し,批判する役割を果たすべきだとも考えられるようになり,そこから,アクセス権の主張も生まれた。一方,コミュニケーションの立体的な構造についての理解も進み,全国的に成立するナショナル・メディアに加えて,地方的な広がりのローカル・メディア,生活圏に成立するコミュニティ・メディアなどの重要性も自覚され,ミニコミによる表現の自由や,ビラ貼り,ビラ撒き,リボンやゼッケンの着用,自分の主張を印刷したゴム風船の配布などの市民的表現行為の自由,デモや集会などの集団的表現行為の自由,座込みやピケット・ラインから特異な衣服の着用,国旗の焼却など,既成の表現行為とは別の形での象徴的表現行為の自由なども強く主張された。これらは,相互に補いあって,社会の内部での自由で豊かなコミュニケーションを実現するものである。
戦後社会における表現の自由の一つの特徴は,マスコミについて,法律による表現規制に代わって自主規制の方法が採用されていることである。新聞,テレビ,ラジオ,雑誌,自動販売機で売られる風俗雑誌などの領域には,おのおの業界単位での自主規制基準と機関があり,国に代わって表現行為の取締りを行っている。こうした機構としてもっとも著名なのは,映画に関する映倫の審査であろう。また,大新聞社などには,社内での自主規制基準が定められ,個々の記者や編集者の判断と会社の方針が対立することが少なくない。会社は,一個の経営体であり,その方針は報道の自由以外の複雑な要素によって左右されることも多い。私的な経営体が公共的な報道評論活動を担当する際に,両側面をどのように調整するかはむずかしい問題点である。
現代の世界では,情報の流通にも国際化が進み,通信衛星やビデオ,インターネットなどの利用により,以前には考えられなかったほど容易に外国のニュースを知ることができる。また,政治,経済,文化の各方面で人々の生活それ自体が国際化し物資の交流が盛んになり,観光旅行で外国に出かけ,仕事や勉強のために国外で生活する市民も増えて人的交流も盛んであるから,外国との情報流通は生活の必須の条件であるともいえる。また,広く平和保障の観点からも,情報ギャップは国際の相互理解を妨げて不安定要因となるので,ことあるごとに,情報の自由な流通の必要性が強調される。現代社会では表現の自由や知る権利は国際的な規模で考えられる。
しかし,表現の自由の一方的な強調だけでは問題の解決にはならない。社会主義国では,無産者たる市民のために,憲法上表現行為のための諸手段の国家による提供が義務づけられ,いわば市民の表現手段へのアクセスが保障される半面で,反体制的な表現活動は厳しく抑圧されていた。西側との自由な情報流通は国による言論統制を困難にし,体制破壊の挑発行為を容易にすると恐れられていた。また,自国に有力な情報関連産業をもたない南の諸国は,自由化が,北の先進諸国の大ジャーナリズムや情報産業による文化的な侵略と支配に終わることを警戒している。国際的な情報流通と表現行為の自由化は,新世界情報コミュニケーション秩序の形成をめざすユネスコを舞台にして各国間で検討されているが,国境を越えた情報の自由な流れを主張する先進資本主義国と,情報主権を主張する諸国との対立は根深い。
表現行為の規制が裁判で問題となった事例には,破壊活動防止法38~40条にいう犯罪の煽動,名誉毀損罪(刑法230条),猥褻な表現(刑法175条),商業広告の禁止,他人のプライバシーを害する表現(プライバシーの権利)などの,主として表現内容に関するものと,ビラ配りを制限する道路交通法,ビラ貼りを規制する軽犯罪法や屋外広告物法,選挙関係の表現行為を規制する公職選挙法,デモや集会を取り締まる公安条例や道路交通法,報道機関の取材行為を制限する国家公務員法などのように主として表現の手段や態様を問題にするものとがある。いずれの場合にも,権利行為を妨げられたものは,法令の違憲性を主張し,表現の自由に他の人権以上の価値を見いだす〈言論の優越的地位〉の法思想に立って,表現行為の不可侵を訴え,規制を必要最小限にとどめようとした。他方で,これらの法律を活用して社会の秩序を維持しようとする公権力の側は,表現の自由もまた公共の福祉の制限に服し,必要性と合理性があれば制限可能であると主張してきた。裁判所は,両者の中間にあって,違憲・合憲のさまざまな判決を出してきたが,とくに注目すべきは,多くの下級審裁判所が,憲法学説やアメリカの憲法裁判の影響も受けて,言論の優越的地位の法思想を受けいれ,そこから,〈明白かつ現在の危険の基準〉〈必要最小限規制の基準(L.R.A.の基準)〉など,具体的な違憲審査基準を作り出したことである。最高裁判所はこうした傾向に決して好意的ではなかったから,作業は容易ではなかった。いずれにせよ,表現の自由関係の裁判は,裁判による人権保障の意義と限界を物語る好例である。
→マス・コミュニケーション →猥褻
執筆者:江橋 崇
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…学問の自由は,思想・良心の自由,信教の自由,表現の自由などとともに,精神的自由権に属する。この場合の前提をなす〈学問〉概念そのものを定義づけることは困難である。…
… 次に,権利の内容に着眼して以下のような区別ができる。(1)権利・義務の両面にわたり差別的取扱いを受けない平等の権利,(2)国家権力の干渉を受けない,自由な生活を享受できる自由権,これはさらに,精神活動の自由(思想および良心の自由,信教の自由,表現の自由,学問の自由),経済活動の自由(職業選択の自由,財産権の不可侵)および人身の自由(法定手続の保障,不当な逮捕からの自由,刑事被告人の権利等。〈令状主義〉の項目を参照)に分かれる,(3)人間にふさわしい生存を保障する社会権(生存権,教育を受ける権利,および勤労者の団結権をはじめとする労働基本権),(4)人権を確保するために国に権力の発動を求める国民の受益権(請願権,国家賠償請求権,裁判を受ける権利),(5)国家の活動に参加する参政権(公務員の選定・罷免権,選挙権,国民投票への参加)。…
※「表現の自由」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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