諸手当(読み)しょてあて

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「諸手当」の意味・わかりやすい解説

諸手当
しょてあて

給与水準を補完したり調整したりするために従業員に支払われる賃金形態基本給生活保障や作業者の技能に対する給付といった機能をもたなかったため,また基本給の決定基準が曖昧であったため生れた。手当は次のような分類ができる。 (1) 生活補助給的な手当 (家族・住宅通勤手当など) ,(2) 労働の内容,技能を考慮した手当 (特殊作業手当,特殊勤務手当,役付手当など) ,(3) 時間外労働に対する手当 (超過勤務手当など) ,能率給的手当 (精・皆勤手当など) 。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

今日のキーワード

自動車税・軽自動車税

自動車税は自動車(軽自動車税の対象となる軽自動車等および固定資産税の対象となる大型特殊自動車を除く)の所有者に対し都道府県が課する税であり、軽自動車税は軽自動車等(原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自...

自動車税・軽自動車税の用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android