言動を控え,みずからを戒めることで,刑罰・制裁としても科せられた。江戸時代,慎(つつしみ)と称した公家・武士の閏刑(じゆんけい)(特定の身分の者や幼老・婦女に対し本刑の代りに科す刑)は,《公事方御定書》が規定する逼塞(ひつそく),遠慮に類似の自由刑で,他出・接見などの社会的活動を制限することに実質的意義があったが,また名誉刑的な性格ももつ。幕末には大名処罰に隠居と併科された例が多くみられる。近代では,刑罰としての謹慎は1870年(明治3)の新律綱領に士族・官吏・僧徒の閏刑として存した。懲戒罰としては皇族・王公族の懲戒に置かれ,また陸・海軍懲罰令も謹慎の罰種を定めたほか,華族の懲戒にも一時用いられた。
執筆者:加藤 英明
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
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江戸時代に罪を犯した武士を自宅にとじこめ,外部との接触を禁じる刑罰が発達したが,これもその一種。門戸が閉ざされ,昼間の出入が禁止された。自宅閉居の刑罰として,ほかに閉門・逼塞(ひっそく)・遠慮・押込(おしこめ)などがあった。明治初年の新律綱領も,士族身分に対する最も軽い刑罰として謹慎を設けたが,改定律例では禁錮と改称され,やがて自宅外の獄舎にとじこめる禁獄へと変化していった。
出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報
…江戸幕府の下における刑罰ないし自発的謹慎。刑罰としては,武士,僧侶に科され,受刑者は屋敷に籠居して門を閉じるが,潜門(くぐりもん)は引き寄せておくだけでよく,夜間他の者が目だたぬように出入りしてもよかった。…
※「謹慎」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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