ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「議院法制局」の意味・わかりやすい解説
議院法制局
ぎいんほうせいきょく
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
…各議院には議員の中から選任される議長,副議長,常任委員長の職があり,事務総長と参事その他の職員が置かれ議院事務局が構成されている。さらに議院の自主立法作業に資するため議院法制局があり,議員の調査活動を充実させるため常任委員会調査室,国立国会図書館が設置されている。 国会は常設の機関ではない。…
※「議院法制局」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
4月1日の午前中に、罪のないうそをついて人をかついでも許されるという風習。また、4月1日のこと。あるいは、かつがれた人のこと。四月ばか。万愚節。《季 春》[補説]西洋もしくはインドに始まる風習で、日本...