Japan-SouthKoreaagreementonthesettlementofclaims

英和 用語・用例辞典の解説

Japan-South Korea agreement on the settlement of claims

日韓請求権協定 (=the 1965 Japan-South Korea Claims Settlement Agreement:日韓国交正常化に伴って1965年に結ばれた協定。韓国に日本が有償・無償計5億ドルの経済協力資金を提供するとともに、韓国人元徴用工への未払い賃金を含めて、「日韓両国およびその国民(法人を含む)の財産、権利、利益、両国およびその国民の間の請求権に関する問題は、完全かつ最終的に解決されたこととなることを確認する」と明記されている)

Japan-South Korea agreement on the settlement of claimsの用例

South Korea’s Constitutional Court said it is not in a position to rule on the 1965 Japan-South Korea agreement on the settlement of claims, and it refused to issue a judgment on the constitutionality of the Claims Settlement Agreement.
1965年の日韓請求権協定について韓国の憲法裁判所は、審判の対象ではないとして、同協定の合憲性[違憲性]への判断を示さず訴えを却下した。

出典 日外アソシエーツ「英和 用語・用例辞典」英和 用語・用例辞典について 情報

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