educativetreatment

英和 用語・用例辞典の解説

educative treatment

教育的な処遇

educative treatmentの用例

As a negative aspect to lowering the upper limit on the age at which minors are subject to the Juvenile Law, from “under 20” to “under 18,” it could be that those aged 18-19 would not be given educative treatment based on the Juvenile Law.
少年法の適用年齢の上限を「20歳未満」から「18歳未満」に引き下げた場合の不都合な点として、18,19歳は、少年法に基づく教育的な処遇を受けられなくなるということがある。

出典 日外アソシエーツ「英和 用語・用例辞典」英和 用語・用例辞典について 情報

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