juvenilemedicalreformatory

英和 用語・用例辞典の解説

juvenile medical reformatory

医療少年院 第3種少年院 (第3種少年院(2015年6月1日の少年院法改正で、「医療少年院」から名称を変更)は、家裁の審判などで、精神や身体に著しい障害があると判断された12歳以上〜26歳未満の者が収容される矯正教育の施設)

juvenile medical reformatoryの用例

The Nagasaki Family Court decided to send a 16-year-old girl who killed a female classmate to a juvenile medical reformatory, based on the court’s judgment that criminal punishment would do her more harm than good.
長崎家裁は、刑罰[刑事罰]による抑止は効果がないとの判断に基づき、同級生の女子生徒を殺害した16歳の少女を第3種少年院(旧・医療少年院)に送致する処分を決定した。

出典 日外アソシエーツ「英和 用語・用例辞典」英和 用語・用例辞典について 情報

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