小学館 西和中辞典 第2版の解説
*ab・sol・ver, [aƀ.sol.ƀér]
[23][他] [[過分] は absuelto]
1 …に無罪の宣告をする,無罪とする,…の罪を許す;⸨de... 〈義務など〉から⸩ 解放する.
2 〖カト〗 〈告解者に〉 ⸨de... 〈罪〉の⸩ 許しを与える,赦免する.
3 〖法〗 〈被告などを〉 ⸨de... 〈罪〉から⸩ 放免する,無罪を宣告する.
4 〈疑問・問題を〉解く,解決する.
[23][他] [[過分] は absuelto]
1 …に無罪の宣告をする,無罪とする,…の罪を許す;⸨de... 〈義務など〉から⸩ 解放する.
2 〖カト〗 〈告解者に〉 ⸨de... 〈罪〉の⸩ 許しを与える,赦免する.
3 〖法〗 〈被告などを〉 ⸨de... 〈罪〉から⸩ 放免する,無罪を宣告する.
4 〈疑問・問題を〉解く,解決する.
二十四節気の一つ。元来,太陰太陽暦の9月中 (9月後半) のことで,太陽の黄経が 210°に達した日 (太陽暦の 10月 23日か 24日) に始り,立冬 (11月7日か8日) の前日までの約 15日...