小学館 西和中辞典 第2版の解説
con・de・na・ble, [kon.de.ná.ƀle]
[形]
1 刑罰に値する,罰すべき;非難されるべき.
2 〖宗〗 永罰に値する,天罰が下るべき.
[形]
1 刑罰に値する,罰すべき;非難されるべき.
2 〖宗〗 永罰に値する,天罰が下るべき.
4月1日の午前中に、罪のないうそをついて人をかついでも許されるという風習。また、4月1日のこと。あるいは、かつがれた人のこと。四月ばか。万愚節。《季 春》[補説]西洋もしくはインドに始まる風習で、日本...