小学館 西和中辞典 第2版の解説
des・he・re・da・do, da, [de.se.re.đá.đo, -.đa;đe.-]
[形]
1 相続権を奪われた.
2 貧しい,暮らしに事欠く.
gente desheredada|恵まれない人々.
━[男] [女]
1 相続権を奪われた人.
2 貧しい人,恵まれない人.
[形]
1 相続権を奪われた.
2 貧しい,暮らしに事欠く.
gente desheredada|恵まれない人々.
━[男] [女]
1 相続権を奪われた人.
2 貧しい人,恵まれない人.
二十四節気の一つ。元来,太陰太陽暦の9月中 (9月後半) のことで,太陽の黄経が 210°に達した日 (太陽暦の 10月 23日か 24日) に始り,立冬 (11月7日か8日) の前日までの約 15日...