小学館 西和中辞典 第2版の解説
es・ta・ble・ci・do, da, [es.ta.ƀle.θí.đo, -.đa/-.sí.-]
[形]
1 確立した;制定された,創設された;定住した.
conforme a lo establecido en el artículo 43 [cuarenta y tres]|43条の規定に従って.
2 通例の,慣行の.
dejar establecido
設立する,設置する,制定する.
[形]
1 確立した;制定された,創設された;定住した.
conforme a lo establecido en el artículo 43 [cuarenta y tres]|43条の規定に従って.
2 通例の,慣行の.
設立する,設置する,制定する.
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