小学館 西和中辞典 第2版の解説
in・cri・mi・nar, [iŋ.kri.mi.nár]
[他]
1 〈人に〉罪を負わせる,告発[起訴]する.
Lo incriminaron de ese crimen.|彼はその犯罪で起訴された.
2 糾弾する,大げさに非難する.
[他]
1 〈人に〉罪を負わせる,告発[起訴]する.
Lo incriminaron de ese crimen.|彼はその犯罪で起訴された.
2 糾弾する,大げさに非難する.
4月1日の午前中に、罪のないうそをついて人をかついでも許されるという風習。また、4月1日のこと。あるいは、かつがれた人のこと。四月ばか。万愚節。《季 春》[補説]西洋もしくはインドに始まる風習で、日本...