小学館 西和中辞典 第2版の解説
*mal・tra・tar, [mal.tra.tár]
[他] 〈人・動物を〉虐待する,いじめる;〈ものを〉手荒く扱う.
No se debe maltratar a los animales.|動物を虐待してはいけない.
[他] 〈人・動物を〉虐待する,いじめる;〈ものを〉手荒く扱う.
No se debe maltratar a los animales.|動物を虐待してはいけない.
菊の節供,九月節供,重九 (ちょうく) ともいう。五節供の一つ。旧暦9月9日の節供で,奈良時代より,宮中では天皇が紫宸殿に出御し,群臣に宴を賜わり詩歌文章をつくらせる菊花の宴が行われ,年中行事となった...
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