小学館 西和中辞典 第2版の解説
**ob・je・tar, [oƀ.xe.tár]
[他] 反論する,反対する,異論を唱える,不服を申し立てる.
Le objeté que no lo podríamos hacer.|私は彼[彼女]に逆らって我々にそんなことができるはずはないと言った.
No tengo nada que objetar.|私に異存はありません.
━[自] 良心的徴兵拒否をする.
[他] 反論する,反対する,異論を唱える,不服を申し立てる.
Le objeté que no lo podríamos hacer.|私は彼[彼女]に逆らって我々にそんなことができるはずはないと言った.
No tengo nada que objetar.|私に異存はありません.
━[自] 良心的徴兵拒否をする.
貨幣 (名目) 賃金額を消費者物価指数でデフレートしたもので,基準時に比較した賃金の購買力を計測するために用いられる。こうしたとらえ方は,名目賃金の上昇が物価の上昇によって実質的には減価させられている...