小学館 西和中辞典 第2版の解説
**ob・je・tar, [oƀ.xe.tár]
[他] 反論する,反対する,異論を唱える,不服を申し立てる.
Le objeté que no lo podríamos hacer.|私は彼[彼女]に逆らって我々にそんなことができるはずはないと言った.
No tengo nada que objetar.|私に異存はありません.
━[自] 良心的徴兵拒否をする.
[他] 反論する,反対する,異論を唱える,不服を申し立てる.
Le objeté que no lo podríamos hacer.|私は彼[彼女]に逆らって我々にそんなことができるはずはないと言った.
No tengo nada que objetar.|私に異存はありません.
━[自] 良心的徴兵拒否をする.
4月1日の午前中に、罪のないうそをついて人をかついでも許されるという風習。また、4月1日のこと。あるいは、かつがれた人のこと。四月ばか。万愚節。《季 春》[補説]西洋もしくはインドに始まる風習で、日本...