小学館 西和中辞典 第2版の解説
**ob・je・tar, [oƀ.xe.tár]
[他] 反論する,反対する,異論を唱える,不服を申し立てる.
Le objeté que no lo podríamos hacer.|私は彼[彼女]に逆らって我々にそんなことができるはずはないと言った.
No tengo nada que objetar.|私に異存はありません.
━[自] 良心的徴兵拒否をする.
[他] 反論する,反対する,異論を唱える,不服を申し立てる.
Le objeté que no lo podríamos hacer.|私は彼[彼女]に逆らって我々にそんなことができるはずはないと言った.
No tengo nada que objetar.|私に異存はありません.
━[自] 良心的徴兵拒否をする.
菊の節供,九月節供,重九 (ちょうく) ともいう。五節供の一つ。旧暦9月9日の節供で,奈良時代より,宮中では天皇が紫宸殿に出御し,群臣に宴を賜わり詩歌文章をつくらせる菊花の宴が行われ,年中行事となった...