小学館 西和中辞典 第2版の解説
**ob・je・tar, [oƀ.xe.tár]
[他] 反論する,反対する,異論を唱える,不服を申し立てる.
Le objeté que no lo podríamos hacer.|私は彼[彼女]に逆らって我々にそんなことができるはずはないと言った.
No tengo nada que objetar.|私に異存はありません.
━[自] 良心的徴兵拒否をする.
[他] 反論する,反対する,異論を唱える,不服を申し立てる.
Le objeté que no lo podríamos hacer.|私は彼[彼女]に逆らって我々にそんなことができるはずはないと言った.
No tengo nada que objetar.|私に異存はありません.
━[自] 良心的徴兵拒否をする.
[名](スル)1 別の衣服に着替えること。特に夏冬の季節に応じて改めること。平安時代には、陰暦4月1日、10月1日に行われた。江戸幕府では、このほかに5月5日・9月9日などにも着替える定めがあった。現...