小学館 西和中辞典 第2版の解説
**ob・je・tar, [oƀ.xe.tár]
[他] 反論する,反対する,異論を唱える,不服を申し立てる.
Le objeté que no lo podríamos hacer.|私は彼[彼女]に逆らって我々にそんなことができるはずはないと言った.
No tengo nada que objetar.|私に異存はありません.
━[自] 良心的徴兵拒否をする.
[他] 反論する,反対する,異論を唱える,不服を申し立てる.
Le objeté que no lo podríamos hacer.|私は彼[彼女]に逆らって我々にそんなことができるはずはないと言った.
No tengo nada que objetar.|私に異存はありません.
━[自] 良心的徴兵拒否をする.
二十四節気の一つ。元来,太陰太陽暦の9月中 (9月後半) のことで,太陽の黄経が 210°に達した日 (太陽暦の 10月 23日か 24日) に始り,立冬 (11月7日か8日) の前日までの約 15日...