小学館 西和中辞典 第2版の解説
so・bre・se・er, [so.ƀre.se.ér]
[69][他] 〖法〗 打ち切る,棄却する.
sobreseer la causa|裁判を打ち切る.
[69][他] 〖法〗 打ち切る,棄却する.
sobreseer la causa|裁判を打ち切る.
二十四節気の一つ。元来,太陰太陽暦の9月中 (9月後半) のことで,太陽の黄経が 210°に達した日 (太陽暦の 10月 23日か 24日) に始り,立冬 (11月7日か8日) の前日までの約 15日...