《御定書百箇条》(読み)おさだめがきひゃっかじょう

世界大百科事典(旧版)内の《御定書百箇条》の言及

【公事方御定書】より

…《公事方御定書》上巻は裁判,警察,行刑などに関する重要な法令81通をおさめた法規集である。下巻は若干の民事的規定,民刑事訴訟法的規定と,多数の刑法的規定をおさめ,103条から成るので俗に御定書百箇条ともいう。そこでは犯罪の構成要件とこれに対する刑罰が条文の形で書かれ,かつ民事的訴訟法的規定も一応条文化されているので,これを法典とみることもできる。…

【刑事訴訟】より

大宝律令および養老律令は,その時代としては整った刑事手続を定めていた。その後,検非違使(けびいし)庁の設置(9世紀)など,独自の発展も見られ,江戸時代に至ると,御定書(おさだめがき)百箇条(公事方御定書)に代表されるような法制化が行われた。もっともそれは,いわゆるお白洲裁判であり,また拷問も認められ,被告人の権利という観念からはほど遠かった。…

※「《御定書百箇条》」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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