世界大百科事典(旧版)内のおとり表示の言及
【価格表示】より
…日本では,不当価格表示の規制は主として,〈不当景品類及び不当表示防止法〉(1962公布。略称景表法)にもとづき公正取引委員会によって行われているが,同委員会が定めた運用基準から不当価格表示の具体例をみると,〈A円の商品をB円で〉として,A円(比較対照価格)に架空の高い数字を示しB円(実売価格)を実際より安く見せかける方法や,比較対照価格とされるメーカーの希望小売価格そのものが意図的に高く決められているといった不当な二重価格表示,実際には売っていない安い商品を広告するおとり表示,事実に反して出血価格などの表現を用いる場合,などがある。このほか近年においては,消費者の価格比較を容易にするための単位価格表示が主として条例により促進されており,また,特定分野で価格表示を義務づける法律もつくられている(〈割賦販売法〉〈訪問販売等に関する法律〉など)。…
※「おとり表示」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」