世界大百科事典(旧版)内のドイツ連邦銀行に関する法律の言及
【ドイツ連邦銀行】より
…とくに大商業銀行が全国的に業務を活発化させるとともに,地方分権的な銀行制度の欠点が明らかになった。この結果,それまでの中央銀行の独立性をいかに守るかという問題をめぐり対立していた金融当局者も,集中的な機構の必要性について同意するようになり,57年8月〈ドイツ連邦銀行に関する法律〉が発効し,単一の中央銀行としてのドイツ連邦銀行が発足した。90年のドイツ統一後は旧東ドイツ地域も含む全ドイツの中央銀行となった。…
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出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」