仮執行免脱宣言(読み)かりしっこうめんだつせんげん

世界大百科事典(旧版)内の仮執行免脱宣言の言及

【仮執行宣言】より

…逆に,相手方についても,担保を提供させて仮執行を免れる道が残されている。この制度を仮執行免脱宣言と呼ぶ(同条3項)。そのほか,勝訴者と相手方との利益調整の手段として,勝訴者の無過失損害賠償責任がある(260条2項)。…

※「仮執行免脱宣言」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」