仮定抗弁(読み)かていこうべん

世界大百科事典(旧版)内の仮定抗弁の言及

【抗弁】より

…抗弁事由として主張している事実につき,その主張者が証明責任を負担している点で否認と異なる。被告はいくつかの抗弁事由がある場合には,いずれをとるかを裁判所にゆだねて,それらを主張しうる(仮定抗弁)。しかし原告がもつ債権との相殺の抗弁は,事件の蒸返しを防ぐために,それに関する判断については(他の抗弁と異なり)既判力が生ずる(民事訴訟法114条2項)ので,実務的には予備的抗弁として主張されることが多い。…

※「仮定抗弁」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」