世界大百科事典(旧版)内の会計年度独立の原則の言及
【会計制度】より
…なお,各会計年度における経費は原則としてその年度の歳入をもって充てられなければならず,他の年度に影響を及ぼさない形で完結,整理をされなければならない。これを会計年度独立の原則というが,若干の例外として歳出予算の繰越しと過年度支出とが認められている。
[会計年度所属区分]
会計年度が定められ,会計年度独立の原則が存在する以上,国家の歳入および歳出はどの年度に所属すべきかについても一定の原則を定めておく必要がある。…
【会計法】より
…財政法14条),単一予算原則(一会計年度の予算を単一のものとして,歳入・歳出を一会計の下に経理する原則。13条),会計年度独立の原則(会計年度を設けて一会計年度の経費はその年度の歳入をもって充当させる原則。11,12条)などは財政法に定められている。…
【繰越明許費】より
…これを繰越明許費という。毎会計年度の歳出予算はその年度内に使用することが原則(会計年度独立の原則)であるが,この原則をそのまま貫くとかえって実情にそぐわず,予算使用が不経済,非効率的になる場合がある。したがって,そのような場合に限って例外的に歳出予算の繰越しを行い,翌年度の予算として使用することが認められているが,繰越明許費はこの一例である。…
※「会計年度独立の原則」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」