公の営造物(読み)おおやけのえいぞうぶつ

世界大百科事典(旧版)内の公の営造物の言及

【営造物】より

…〈公の営造物〉ともいう。営造物の観念はドイツ語のAnstaltの訳語として用いられるようになったようであり,法律中においてもこの観念が用いられている場合がある(国家賠償法2,3条,地方財政法23条,1963年改正前の地方自治法209条以下等)。…

【国家賠償】より

…この憲法の規定を受けて作られた法律が国家賠償法(1947公布)である。しかし,国家賠償法は,公務員の不法行為に関する国の責任だけではなく(1条),道路・河川あるいは学校の建物等〈公の施設〉(〈公の営造物〉ともいう)の設置管理にミス(瑕疵(かし))があった場合にも,〈国〉が責任を負うことを定めている(2条)。通常は,公務員の不法行為と〈公の施設〉の設置管理ミスにつき,〈国〉の負う賠償責任を総称して〈国家賠償〉責任といっている。…

※「公の営造物」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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