受働債権(読み)じゅどうさいけん

世界大百科事典(旧版)内の受働債権の言及

【相殺】より

…法律によって相殺が禁止されている例としては,(a)相殺者の負っている債務(相手方のもっている債権。受働債権)が,相殺者の相手方に対する不法行為によって生じた損害賠償債務であるとき(509条)。これは,被害者の現実的救済と不法行為の誘発の防止とを配慮したものである。…

※「受働債権」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」