吸収関係(読み)きゅうしゅうかんけい

世界大百科事典(旧版)内の吸収関係の言及

【犯罪】より

…例えば,背任罪(刑法247条)と特別背任罪(商法486条以下)の両方にあたる場合(これを〈特別関係〉と呼ぶ),現住建造物放火罪(刑法108条)と非現住建造物放火罪(109条1項)の両方にあたる場合(これを〈補充関係〉と呼ぶ),未成年者拐取罪(224条)と営利拐取罪(225条)の両方にあたる場合(これを〈択一関係〉と呼ぶ)。強盗罪(236条)と暴行罪(208条)の両方にあたる場合(これを〈吸収関係〉と呼ぶ)がこれにあたる。いずれも,特別背任罪,現住建造物放火罪,営利拐取罪,強盗罪の1罪しか成立しない。…

※「吸収関係」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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