家数人馬改(読み)いえかずじんばあらため

世界大百科事典(旧版)内の家数人馬改の言及

【役家】より

…戦国期から近世初期のころには,農民を陣夫役,普請役等として徴用・動員することが多く,領主にとって夫役負担能力をあらかじめ確認しておくことは重要であった。太閤検地とこれに続く近世初期検地が,全国的に統一基準による土地生産力の調査を石高制として確立したとき,同時に特定の屋敷所持を認める形で,夫役の負担能力を有する役家を設定する場合や,検地とは別に〈家数人馬改〉によってそれを決定するなどのことが行われた(家数人馬改帳)。江戸時代,出雲松江藩や豊前小倉藩の場合,その特定屋敷は一律3畝歩が無年貢の扱いで,〈御役(目)屋敷〉と呼ばれ,その屋敷を請けた農民は〈公儀役人〉〈役家〉〈本百姓〉などと記されている。…

※「家数人馬改」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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