世界大百科事典(旧版)内の家族保護条項の言及
【家族政策】より
…ただし,その傾向として家族政策を,国家社会にとって最適な家族の適応障害を除くための包括的な政策を考える国(ドイツ,フランス,イタリアなど,および社会主義諸国)と,個人を保護の対象とした政策の結果が家族に影響を及ぼすと考える国(アメリカ)とがある。前者は,憲法に家族を直接保護の対象とする〈家族保護条項〉を有する。また,家族政策の総合的推進の必要上,国家機構のなかに名称はさまざまだが家族問題を専管する機関を設けている場合も多い(ドイツの少年・家族および衛生省,その他オーストリア,フランス,ベルギーなど)。…
※「家族保護条項」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」