当座勘定取引契約(読み)とうざかんじょうとりひきけいやく

世界大百科事典(旧版)内の当座勘定取引契約の言及

【当座預金】より

…たとえば,A銀行に当座預金を有する甲が乙に支払をしようとする場合,甲が乙に対し小切手を渡せば,乙はA銀行から現金支払を受けることもできるし,あるいは乙の取引銀行B銀行を通じて小切手の支払呈示を行い,みずからの口座にその代金を入金することもできる。一方銀行は,預金者との当座勘定取引契約に基づき,資金受払いの事務処理を委任されている。これには手数と費用がかかり,かつつねに相当の支払準備を要して資金運用が制約されるため,当座預金は通常無利子である。…

※「当座勘定取引契約」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」