必要的弁護事件(読み)ひつようてきべんごじけん

世界大百科事典(旧版)内の必要的弁護事件の言及

【国選弁護】より

…第2に,被告人が未成年者,老齢70歳以上の者,聾啞者のときや,心神喪失,心神耗弱(こうじやく)の疑いがあるときなど,弁護人の補助をとくに必要とする事情があるのに,被告人に弁護人が付いていないか,付いていても出頭しない場合であり,この場合には裁判所は職権で弁護人を付することができる(刑事訴訟法37条,290条)。第3に,死刑または無期もしくは長期3年をこえる懲役,禁錮にあたるような重大事件において,被告人に弁護人が付いていないか,付いていても出頭しない場合であり,この場合には弁護人なしに開廷することはできない(必要的弁護事件)ので裁判長は職権で弁護人を付さなければならない(289条)。 私選弁護の場合には弁護士以外の者が特別弁護人となることもあるが,国選弁護人は必ず弁護士の中から選任される(38条)。…

※「必要的弁護事件」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」