悪意の擬制(読み)あくいのぎせい

世界大百科事典(旧版)内の悪意の擬制の言及

【商業登記】より

…登記すべき事項については登記および公告(前述のごとく登記があれば公告もあったとみなされる)の後でなければ,その事項について善意の第三者に対抗することができない。登記および公告があれば第三者は当然その事実を知っているものとみなされるから(悪意の擬制),登記事項の事実を知らない善意の第三者に対しても対抗できる。しかし,登記・公告後でも第三者が正当な事由(交通杜絶,官報の不到達などの客観的障害をいい,旅行,病気などの主観的事由は含まない)によりそれを知ることができないときには悪意の擬制はなされず,その第三者に対抗することはできない(12条)。…

※「悪意の擬制」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」