教職員の除去,就職禁止及復職等の件(読み)きょうしょくいんのじょきょしゅうしょくきんしおよびふくしょくとうのけん

世界大百科事典(旧版)内の教職員の除去,就職禁止及復職等の件の言及

【教職追放】より

…文部省は11月2日,自由主義教授の復職と軍国主義者等の解職を通達,同月4日,東京帝大経済学部臨時教授会は大内兵衛,矢内原忠雄教授ら7名の復職と橋爪明男,難波田春夫ら5名の退職を決定した。以後各大学・高校(旧制)等で自発的退職,GHQによる指名退職等がはじまったが,日本政府による教職追放は,公職追放令後の46年5月7日の勅令〈教職員の除去,就職禁止及復職等の件(教職追放令)〉以降である。これにより,職業軍人や文部省思想局,同教学局等の2年以上の在勤者(1937年7月7日~45年9月2日の間),公職追放者等の就職を禁止し,他の教員全員に対しては都道府県教員適格審査委員会等(他に学校集団教員,大学教員,教育職員適格審査委)による審査を義務づけ,判定を不服とするものの上告機関として中央教職員適格審査委員会も設置した。…

※「教職員の除去,就職禁止及復職等の件」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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