格(法律)(読み)かく

世界大百科事典(旧版)内の格(法律)の言及

【中国法】より

…漢律からここに至る間に決定的となったのは,法制をもっぱら儒教主義によって解釈運営することになった事実である。 唐の律令は何度か改編されたが,律令なるものはそれ自身が完全な体系を成しているべきものと考えられ,補助的な格式などによってその実施に多少の修正を行うことができても,律令の本文を部分的に改訂するのは許されなかった。もし部分的に改訂する必要があれば,根本的に新律令として制定し直さねばならなかった。…

※「格(法律)」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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