継続保護(読み)けいぞくほご

世界大百科事典(旧版)内の継続保護の言及

【更生保護】より

…さらにその決定の審査を行う機関として,法務大臣が両議院の同意を得て任命する委員長と委員4人で構成される中央更生保護審査会がおかれている。更生緊急保護は,帰住のあっ旋,金品の給与または貸与等を行う一時保護と一定の施設に収容して必要な教養,訓練,医療,保養,就職を助け,環境の改善調整を図る等の継続保護があるが,本人の申出により,刑事施設からの釈放後6ヵ月の範囲内で,保護観察所の長がみずから行うか,更生保護事業法の規定により更生保護事業を営む者に委託して行われる。 第2次大戦後,刑罰思潮において,犯罪者の改善,更生をはかり,社会復帰を促進することが刑罰の目的の一つであるとする処遇思想の高まりとともに,そのためには,施設拘禁よりもできるだけ自由社会において生活させ補導,援護をはかることが効果的であるという社会内処遇を重視する考え方が伸長してきているといってよい。…

※「継続保護」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」