育児・介護休業法(読み)いくじかいごきゅうぎょうほう

世界大百科事典(旧版)内の育児・介護休業法の言及

【育児休業】より

…しかし,育児などの家族的責任は男女が平等に担うべきだとする思想が国際的に普及するようになり,日本でも法の改正が行われ,91年の〈育児休業に関する法律(育児休業法)〉は,男女ともに育児休業を申し出ることができると定めるようになった。現行の〈育児・介護休業法〉(1995年成立)によれば,1歳未満の子どもをもつ男女労働者は,子どもが生まれた日から満1歳の誕生日の前日までの間の希望する期間,休業をすることができる。休業期間中の賃金の支払いは,事業主に対して義務づけられていないため,労使が自由に決定する。…

【介護休業】より

…1989年にスウェーデンでは親族介護有給休暇法が施行された。高齢化の進行にともない,日本でも導入しはじめる企業が出てきたが,1995年に育児休業法(1991)改正により育児・介護休業法(正称は〈育児休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律〉)が成立し,1999年4月から施行されることになった。常時介護を必要とする家族(本人と配偶者の両親,配偶者,子供)をかかえる労働者(雇用期間1年以上)に,その申出にもとづいて,その要介護者1人について1回に限って,連続する3ヵ月以内の休業が認められる。…

※「育児・介護休業法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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