行政行為の付款(読み)ぎょうせいこういのふかん

世界大百科事典(旧版)内の行政行為の付款の言及

【行政行為】より

…法令はこの場合にしばしば取消しということばを用いているが,後に述べる取消しとは性質を異にする。行政庁が,行政行為をなすにあたってその効果を制限するために一定の定めを付加する場合,これを〈行政行為の付款〉という。付款の内容としては,条件(停止条件または解除条件),期限,撤回(取消)権の留保等がある。…

※「行政行為の付款」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」