警察裁量(読み)けいさつさいりょう

世界大百科事典(旧版)内の警察裁量の言及

【警察】より

…この意味で,警備公安警察の手段としての内偵,張込み,尾行,盗聴などを警察法2条1項(責務規定)を唯一の根拠として正当化することには疑問がある。 さらに問題になるのは,警察裁量の法的統制の問題である。警察裁量とは,現実に警察行政機関に権限を授権する法規が,いかなる権限をいかなる程度において,いかなる要件があるときにだれに対して行使できるのかについて,明確に一義的に規定していないときに生ずる警察行政機関の判断の余地のことである。…

※「警察裁量」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」