逆収用(読み)ぎゃくしゅうよう

世界大百科事典(旧版)内の逆収用の言及

【土地収用】より

…また,土地の収用は,例外的に,主として被収用者の利益のために,事業に必要な範囲を超えて収用する場合がある。これを〈拡張収用〉ないし〈逆収用〉と呼んでいる。
[手続の当事者]
 土地収用手続を構成する当事者として,公共事業者(起業者),被収用者,建設大臣・都道府県知事および収用委員会などの行政機関の三つがある。…

※「逆収用」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」