非財産的損害(読み)ひざいさんてきそんがい

世界大百科事典(旧版)内の非財産的損害の言及

【不法行為】より

…例えば甲が乙の花瓶を不注意で割ってしまった場合,この花瓶の時価相当の金銭の支払が行われることになる。ところが甲が乙を負傷させた場合においては,治療費や負傷のため乙が休業した日数に応じた収入の減少分(財産的損害)にあたる金銭のほかに,乙の負傷による精神的損害(非財産的損害)の金銭による賠償が命じられることがある。この非財産的損害に対する賠償金を慰謝(藉)料といい,裁判上の取扱いにおいては,被害者は一定の金額を慰謝料として支払うよう主張すれば十分であり,その金額の基礎を証拠によって証明する必要はない。…

※「非財産的損害」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」