《囚人の国法上の地位》(読み)しゅうじんのこくほうじょうのちい

世界大百科事典(旧版)内の《囚人の国法上の地位》の言及

【受刑者】より

…この状況は,自由刑受刑者にも基本的には引き継がれ,自由拘束の下に無権利状態が原則であった。やがて人権思想や法治国思想の高調に伴い,B.フロイデンタールの《囚人の国法上の地位》(1910)などを通じて,刑事施設での収容関係も法律関係であり,受刑者の権利制限は裁判で宣告された刑罰によるものだけが許されるべきことが徐々に受け入れられていった。しかし,依然として,刑務所収容は特別の権力関係に基づくものであり一般的な権利義務の関係ではないとする考えが根強く,具体的な監獄の処置について裁判で争い,権利侵害の司法的救済を求めることは比較的最近まで否定されていた。…

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出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」