《大明律》(読み)だいみんりつ

世界大百科事典(旧版)内の《大明律》の言及

【中国法】より

… モンゴルを北方に駆逐して中原を回復した明の太祖は唐の盛時を再現せんとする意気込みをもって律令の編纂を命じた。政府は初め唐律に範を取り件別に分類して編目を立てたが,それでは実際にはなはだ不便であることがわかり,改めて《元典章》にのっとり,六部に区分し直して編纂したのが1397年(洪武30)の《大明律》である。これが以後長く東亜の刑法の標準となり,明をうけた清朝の《大清律》も内容はほとんど変わるところがない。…

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出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」