アフリカ非核地帯条約(読み)あふりかひかくちたいじょうやく(その他表記)Pelindaba Treaty

知恵蔵 「アフリカ非核地帯条約」の解説

アフリカ非核地帯条約

アフリカ大陸及び周辺海域、島しょを非核兵器地帯とし、域内の核兵器開発、製造、貯蔵配備、核廃棄物投棄の全面禁止を規定した条約。1996年4月11日、エジプトカイロで調印され、南極(59年)、中南米(67年)、南太平洋(85年)、東南アジア(95年)に続く5番目の広域非核地帯条約となった。同条約はアフリカ統一機構(OAU)加盟の53カ国・地域によって調印されたが、同時に域内での核実験、締約国に対する核兵器の使用と威嚇を禁止した3つの議定書に対し、核保有国である米、英、仏が署名(ロシアは留保)。また、条約の実施と監視のために国際原子力機関(IAEA)との協力関係を持つほか、南アフリカ共和国のペリンダバにアフリカ原子力委員会(AFCONE)を設置することにより、締約国の原子力の平和利用についての情報・技術の交換も行うことを規定した。

(林晃史 敬愛大学教授 / 2007年)

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百科事典マイペディア 「アフリカ非核地帯条約」の意味・わかりやすい解説

アフリカ非核地帯条約【アフリカひかくちたいじょうやく】

ペリンダバ条約

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