アンヌ・ド・ボージュー(読み)あんぬどぼーじゅー

世界大百科事典(旧版)内のアンヌ・ド・ボージューの言及

【摂政】より

…【大庭 脩】
【ヨーロッパ】
 フランスでは摂政の制度を明記した法律はなく,随時,母后・王妃・叔父・姉・近縁者などが摂政になっている。バロア朝ではシャルル8世の未成年期に姉アンヌ・ド・ボージューが摂政を務めた(1483‐84)。ブルボン朝になってからは,アンリ4世が出征に際し王妃を摂政に任じたことがあり,ルイ13世,ルイ14世,ルイ15世はいずれも摂政時代を経験している。…

※「アンヌ・ド・ボージュー」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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