世界大百科事典(旧版)内のエルマイラ矯正院の言及
【行刑】より
…以上の実刑回避にとどまらず積極的に犯人改善を目ざしての処遇体制も,70年のシンシナティ宣言のころから明確になり始める。77年エルマイラ矯正院で少年に対して不定期刑が導入され,これが20世紀初頭にかけて一般化しつつ全米各州に広がるなど,少年行刑が行刑改革の水先案内を務める状況がみられた。ヨーロッパ大陸では,F.vonリストなど新派理論による特別予防主義の高調もあったが,不定期刑による犯罪者対策は拒否され保安処分によって刑罰を補う二元主義が定着した。…
【不定期刑】より
…しかし,自由刑によって積極的に犯罪者の改善矯正を目ざせば,裁判時における刑期の特定は無用の拘束とされ,拘禁期間は改善目標達成に関連して事後的に決まるものとなる。 このような考え方に基づく不定期刑は,行刑(ぎようけい)の発展においてヨーロッパ大陸に先行していたアメリカ合衆国の採るところとなり,1877年のニューヨーク州のエルマイラ矯正院におけるものを皮切りに20世紀に入って多くの州で定着をみた。その形態は種々であったが,多くは人権上の考慮もあってか相対的不定期刑であった。…
※「エルマイラ矯正院」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」