世界大百科事典(旧版)内のオールリスク方式の言及
【新種保険】より
… (2)動産総合保険 保険の目的について,その場所を問わず保険証券記載の担保地域内で生じた偶然な事故による損害に対して保険金を支払う。担保するリスクを限定列挙するのでなく偶然な事故であればよいとし,除外するリスクを列挙する〈オールリスク方式〉を採用している点が特徴である。ただし保険の目的の瑕疵(かし)や自然の消耗のほか,故意・重大な過失による損害,戦争,暴動,公権力の行使,核燃料物質の放射能等による損害等には,保険金が支払われない。…
※「オールリスク方式」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」