コミッサリアート(読み)こみっさりあーと

世界大百科事典(旧版)内のコミッサリアートの言及

【行政裁判】より

…たとえば17・18世紀頃のプロイセンにおいては,統一的な裁判制度が確立していたわけではなく,それどころか,アンシャン・レジーム下のフランスにおけると同様,行政と司法の明確な分化さえ達成されていなかった。17世紀末ころ以来,絶対主義的な支配体制の確立を試みた君主は,その直属の官僚機構(コミッサリアートKommissariat)の権限拡大に努め,これらの官僚機構にその所管事項についての行政権と裁判権を与えてきた。しかし,それらの官僚機構の所管事項はしばしば伝来の司法裁判所(レギールングRegierung)の所管事項と競合し,そこに絶えざる権限争議が生じた。…

※「コミッサリアート」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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