コムストック法(読み)こむすとっくほう

世界大百科事典(旧版)内のコムストック法の言及

【コムストック】より

…ピューリタン的家庭に生まれたが南北戦争後の社会混乱にあい,YMCAをバックにして粛正運動を開始した。1873年,連邦議会に働きかけてわいせつ物の郵送を禁ずる通称コムストック法を成立させ,自分はそのための特別執行官に就任,またニューヨーク悪徳抑圧協会なども組織し,取締りに熱中した。彼自身の計算で3600人以上を有罪に追い込んだというが,わいせつと無関係な思想家や芸術家で彼の偏執の犠牲となった人も多い。…

※「コムストック法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

貨幣 (名目) 賃金額を消費者物価指数でデフレートしたもので,基準時に比較した賃金の購買力を計測するために用いられる。こうしたとらえ方は,名目賃金の上昇が物価の上昇によって実質的には減価させられている...

実質賃金の用語解説を読む